- created
- 2026-08-30
- updated
- 2026-08-30
不招請勧誘の禁止
顧客からの要請がないのに訪問や電話で勧誘することを禁じる規制です。
商品先物取引法 214 条 9 号と施行令 30 条により、個人を相手方とするすべての店頭商品デリバティブ取引契約の勧誘は、要請がなければ禁止されています。 取引所取引も、損失が取引証拠金を上回るおそれがあるものは対象です。 対象外になるのは、初期投資額を超える損失が生じない損失限定取引などです。
例外は、一定の継続的取引関係にある顧客だけではありません。 ハイリスク取引の経験者や、年齢と保有金融資産などの条件を満たす顧客への勧誘も認められています。
要請の解釈は狭く、「単に一般的な事項を照会することや、資料請求を行ったことのみをもって、 顧客から勧誘の招請があったとみなすことはできない」とされています。
対象外の商品を契約しただけでは、店頭商品 CFD を勧誘できる継続的取引関係にはなりません。 詳しい対象範囲と例外は、日本商品先物取引協会の Q&Aで確認できます。
金融商品取引法 38 条 4 号と施行令 16 条の 4により、個人向けの金融商品取引法系店頭 CFDも不招請勧誘禁止の対象です。 市場デリバティブ取引は同じ禁止の対象に含まれず、商品先物取引法とは範囲が異なります。